残留農薬から私たちを守ってくれるモニタリング検査

私たちの手元に届く食料品は、どれも安心して口に運ぶことができます。それは、食料品に含まれている残留農薬が、きちんと基準値以下になっているかどうか検査されているからです。ここでは、その検査で用いられるモニタリング検査について、紐解いていきます。

どのように私たちの安全が守られているのか、理解することができるでしょう。

丸ごと食べることもある「その他の野菜」だから、残留農薬検査は大切

残留農薬とは何か

農作物を育てる場合、その多くのものには農薬が使われています。農薬は、害虫や病気、雑草などから農作物を守るために使われている薬です。農薬を使うことになって、安定した品質の農作物を、大量に栽培をすることができるようになりました。

また、きめ細やかな害虫対策や草むしりなど、生産者の負担となる作業も農薬を使うことで抑えられるため、農作物の価格を買い求めやすいものにすることが可能になっています。農薬を用いずに栽培する、有機栽培をしている農作物もありますが、この場合は生産者にたくさんの労力がかかってしまうため、一般的に流通しているものと比べると、どうしても価格が高くなってしまっています。

しかし、生産者の負担を減らし、消費者にメリットもある農薬には、デメリットが全くないわけではありません。農薬が散布された場合は、その対象物にのみ作用するわけでなく、どうしても農作物自体にも残ってしまいます。

この、農作物に残された農薬の事を、残留農薬と呼んでいます。農薬は、害虫を駆除できるような強い薬のため、農作物の中に、もしたくさんの農薬が残ってしまっていたとしたら、私たちの健康に影響を及ぼしてしまう可能性があるのです。

私たちの健康が守られているのは残留基準のおかげ

食品の中に残留している農薬などの摂取によって、健康に被害が及ばないように、農薬、飼料添加物、動物用医薬品には全てのものに、残留基準が設定されています。残留基準では、食品ごとに、人が摂取した場合でも安全とされる範囲の量が決められています。

この残留基準は、輸入されている食品にも適用されており、基準値をオーバーしている食品の販売や輸入は、禁止されています。国内で生産されているものに関しては、残留基準に沿って農薬の使用基準が定められています。

一方で、輸入される食品に関しては、検疫所で届出をし、検査等を行っています。海外でつくられているものであっても、日本の基準に基づいて、厳しい検査が行われています。そして、その際に、輸入食品監視指導計画に基づいて、モニタリング検査が行われているのです。

この検査で基準値以上の残留農薬が含まれていた場合は、廃棄や原因究明、そして再発防止を指導していきます。また、その後は検査の頻度を高めて、きちんと数値が基準値以下に収められているのかどうかを確認をしていき、安全なものだけが国内に流通するような仕組みがつくられているのです。

モニタリング検査とは

海外から食品を輸入する際に行われているモニタリング検査では、輸入の届出がきちんとされており、その審査に通っているもの、つまり、食品衛生法を違反している可能性が低いものに対して行われています。この検査は、日本へ輸入されてくるものに対して、厚生省が、統計データを取るために行っている検査でもあります。

そのため、この検査自体の費用は国が負担しています。日本に輸入されてくるものの量や種類はとても多く、それらを広範囲にカバーして監視するために、効率的な検査のシステムが組まれています。サンプリングは全国に32カ所ある各検疫所の食品監視窓口で行われるのですが、その後の試験分析は、横浜や神戸にある検疫所の輸入食品、検疫検査センターなどで実施され、そこでは高度な検査技術や機器を用いて検査されています。

そして、この検査は、輸入されてくるものの種類ごとに、年間計画に基づいて行われています。この年間計画書は、輸入量や輸入件数、過去の違反率や、その際に生じた危害度などが考慮されて、毎年度更新されています。また、この検査は違反の可能性が低いものに対して行われており、円滑な輸入や流通を進めていくために、この検査結果を待たずに輸入手続きを進め、食品等輸入届出済証を取得して、国内に販売することが可能になっています。

しかしながら、もしこの検査によって問題があると判断された場合には、輸入者の負担によって、販売してしまっている分も含めて、全量回収しなければなりません。そのため、もしモニタリング検査になった場合、輸入者は保管や流通の状況を把握し、リスク管理をきちんと行っておくことが求められます。

モニタリング検査で調べていること

モニタリング検査では、抗菌性物質等の残留動物用医薬品、残留農薬、添加物、病原微生物、成分規格、カビ毒などについて、定められている基準値以下になっているかどうか調べていきます。また、安全性未審査の遺伝子組換え食品の使用の有無、認められていない放射線照射の有無についても、検査が行われます。

その食品の特性に応じて、行われる検査の種類が個別に設定されており、あらゆる角度から食品の安全性が確かめられているのです。残量農薬等の検査の対象となっているのは、畑や田んぼで育てられるものだけではありません。

野菜、果実、ミニマム・アクセス輸入米及び関税化米を含む穀類、豆類及び種実類、茶の他に、畜産食品、水産加工品などもあり、広範囲のものに渡っています。そして、サンプルを分析するために、固相抽出による残留農薬一斉分析法を行い、残留農薬等通知法、または、告示法に基づいた試験を行っていきます。

サンプリングの方法

モニタリングのサンプリングは、全てのもので行われているわけではありません。全体を代表できるように、統計学的に定められた量を、食品衛生監視員の判断によって無作為に採取していきます。平成31年度の場合では、残留農薬等に係るモニタリング検査の強化に伴い、30パーセントの頻度で検査が実施されています。

この検査については、同じ食品群ごとで行われているため、国や製造者によって区別されることはありません。そして、年間計画に基づいて無作為に実施されているため、輸入者が輸出の段階であらかじめ知っておくことはできません。

つまり、故意に輸入品の品質の操作ができないような、公平で公正な検査システムとなっているのです。